【賢く節税&経営スタート】開業届と青色確定申告・専従者届け

オープン準備

こんにちは!サロン夫婦経営5年目のChauです

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  • Chau(ちゃう)
  • 調理師資格取得→パン屋→洋菓子店→イタリアン→介護施設給食→お客様の反応を直接感じたくなり転職
  • 大手リラクゼーションサロン10数年勤務→国際ライセンスCIBTAC取得→同業界夫とサロン開業5周年
  • 開業して悩んでいる方の力になりたいと発信スタート
  • 経験からおすすめのツール&活用法もご紹介

「いよいよ自分のサロンをオープンする!」そんなワクワクした気持ちと同時に

いったいどこから手をつけていいんだろう・・・」

など不安に感じていませんか?その第一歩として、忘れてはならないのが「開業届」の提出です

開業届は、個人事業主として正式に事業をスタートするための手続きのひとつです、提出しなくても罰則はありませんが、提出することで多くのメリットを得ることができます

例えば、合わせて届けを出せば青色申告が可能になり、経費を幅広く計上できることで節税効果が期待できるなど、経営をスムーズに進めるための基盤が整います

この記事では、開業届がどんなものか、どこでどうやって提出するのか、そして提出することで得られる具体的なメリットについて解説します。これからサロンを開業する方にとって、スムーズなスタートを切るための必須情報をお届けします!

ひつじん
ひつじん

開業届けって出したほうがいいんだよね?いつ出せばいいの?

chau
chau

オープンする日が分かりやすいけど、開業から1ヶ月以内であればOK◎開業届けと一緒に出しておくと良い手続きがいくつかあるから紹介するよ

開業届け

開業届とは?

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、税務署に対して事業を開始したことを届け出るための書類です、これを提出することで、税務署に「私は個人事業主として活動を始めます」と正式に申告することになります

  • 提出義務: 法律上、事業開始後1か月以内に提出することが義務付けられています、ただし、提出しなかった場合の罰則はありません
  • 提出先: サロン所在地を管轄する税務署or納税地
  • 提出費用: 無料

提出先の納税地として選べるのは以下のどちらかです

  1. 住民票上の住所(自宅)
  2. サロンの所在地(事業所の住所)

どちらを納税地にするかを自分で選択できます、選んだ納税地を管轄する税務署に開業届を提出します

【提出先】

納税地を所轄する税務署長(事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長)(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

参考資料:国税庁『個人事業の開業・廃業等届出書』2024,11

提出書類は国税庁でダウンロード出来るので、印刷して税務署に提出しましょう

個人事業の開業・廃業届出書

参考資料:国税庁『個人事業の開業・廃業等届出書』2024,11

e-taxでも提出できるので、e-taxでの確定申告の準備がてらネットで提出するのも良いですね

注意点

  • 開業前に提出はできません
  • 提出期限が土曜日、日曜日、祝日の場合翌日が期限です
  • 1ヶ月を過ぎても提出は可能、ペナルティはありません

開業届を提出するメリット

開業届を提出することで、下記のようなメリットを受けられます

青色申告ができるようになる

青色申告をすると、最大65万円の控除を受けられるほか、赤字を3年間繰り越せるなど、節税効果が大きいです、青色申告をするためには、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります

chau
chau

複式簿記での帳簿付けが必要なので敷居が高く感じがちなんだけど、会計ソフトを使えばそんなにハードルは高くないよ◎

事業用の口座を作りやすくなる

事業を行う上で、プライベート用の口座とは別に、事業専用の銀行口座を用意することが一般的です、開業届があると、銀行での口座開設がスムーズになります

補助金や助成金の対象になる

自治体や国が提供する補助金・助成金の多くは、事業主としての登録が条件になっています、開業届を提出していれば、必要な資格を満たしやすくなります

開業届の記入方法

開業届は、税務署に直接行くか、国税庁のホームページからダウンロードして記入します

  1. 氏名・住所・生年月日
    あなた自身の基本情報を書きます
  2. 事業の種類
    「リラクゼーションサロン業」や「エステティック業」など、事業の内容を具体的に記入します
  3. 事業開始日
    サロンのオープン日を記載します
  4. 屋号
    サロンの名前を記載します(任意ですが記載すると便利です)屋号を記載することで、事業運営がスムーズになり、ブランディングや信頼性の向上にもつながります
  5. 事業の所在地
    サロンの住所を記入します
  6. 青色申告承認申請
    青色申告を希望する場合は、この欄にチェックを入れます

e-taxからのネット提出もあるので挑戦してみましょう◎

提出方法

開業届は、以下の方法で提出します

  1. 直接提出税務署の窓口で提出できます、その場で不明点を質問することも可能です
  2. 郵送で提出記入した開業届を税務署に郵送します、この場合、控えの返送を希望するなら切手を貼った返信用封筒を同封してください
  3. 電子申請国税庁のe-Taxを利用してオンラインで提出できます、パソコンで手続きを完結できるので便利です

直接提出の場合ついでに聞きたいことがあればまとめておいて、提出時に質問しましょう

開業届けと一緒に提出すると良いもの

今はネット上でも開業届けが提出できるようなのでそちらでももちろんOK◎ネット上で完結できるものはどんどんそちらに移行していきましょう

所得税の青色申告承認申請書青色事業専従者給与の届けは、控除額が大きく節税効果が高いです、何度も書いているように複式簿記での記帳が必要なので少しハードルが高く感じるかもしれませんが、会計ソフトを使えば意外と簡単に記帳ができます

とはいえ、経営は簿記の力をつけておくとかなり有利です、少しずつ学んでいきましょう

所得税の青色申告承認申請書

個人事業を始めるときに、節税対策として大きなメリットを持つ「青色申告」これを利用するためには、まず所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります

青色申告のメリット

青色申告には以下のような節税効果や事業運営のメリットがあります

  1. 青色申告特別控除最大で65万円(または10万円)の所得控除が受けられます、特に65万円控除を受けるためには、複式簿記を使った帳簿管理や電子申告が必要ですが、これにより大幅な節税が可能です
  2. 赤字の繰越控除事業が赤字になった場合、その赤字を3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺することができます、これは新規開業時に利益が安定しないケースで特に有効です
  3. 専従者給与が経費にできる家族が事業を手伝う場合、適正な給与を支払うことで、それを経費として計上できます
  4. 経理の透明性が向上青色申告だと、帳簿をしっかりと作成する必要がありますが、それにより収支を明確に把握でき、経営の改善にも間違いなく役立ちます

提出の流れと期限

提出期限
  • 新規開業の場合
    開業日から2か月以内に提出する必要があります
  • 既存事業の場合
    青色申告を利用する年の3月15日までに提出します

※提出期限を過ぎると、その年は青色申告が利用できません、開業届と一緒に出してしまいましょう

提出先

納税地(事業所または自宅)を管轄する税務署に提出(開業届と一緒に提出がおすすめ)

提出方法
  • 税務署に直接提出
  • 郵送で送付
  • e-Tax(電子申請)を利用

青色申告を利用するためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります、この申請を行うことで、税務署から青色申告の承認を得られ、青色申告の特典を活用できるようになります

所得税の青色申告承認申請書

参考資料:国税庁『所得税の青色申告承認申請手続』2024,11

所得税の青色申告承認申請書の記入例とポイント

必要な情報
  1. 基本情報
    氏名、住所、電話番号を記載します
  2. 屋号(任意)
    サロン名などがある場合は記入屋号があると事業用口座の開設や請求書発行時に便利です
  3. 事業の種類
    リラクゼーションサロンの場合、「サービス業」「リラクゼーション業」と記載します
  4. 事業開始日
    開業届に記載した日付と同じ日付を記入
  5. 所得の種類
    通常は「事業所得」に丸を付けます
  6. 特記事項
    青色申告特別控除を利用する旨や、簡易簿記または複式簿記の選択を明記します

注意点とポイント

  • 開業届との同時提出がおすすめ
    • 開業届の提出時に、青色申告承認申請書を一緒に提出することで手続きがスムーズになります
  • 帳簿作成が義務
    • 青色申告を利用する場合、簡易簿記または複式簿記を用いて帳簿を作成し、それを一定期間保管する義務があります、これが青色申告特別控除(最大65万円)の適用要件となります
  • 提出期限を守る
    • 申請書の提出が遅れると、その年は白色申告になり、青色申告特典が利用できません

青色申告を始めるための準備

  • 帳簿の整備青色申告では、事業の収支を記録する帳簿が必須です、会計ソフトを活用すると効率よく管理できます
  • 事業専用の銀行口座の開設:事業用と個人用の資金を分けることで、経理が簡単になります、屋号付きの口座を作成するとさらに便利です

ひつじん
ひつじん

確定申告のスケジュールを知りたいんだけど、いつまでに提出なの?

chau
chau

確定申告の期限(毎年3月15日)に間に合うように、必要書類の準備を進めよう!

青色事業専従者給与の届け

個人事業を営む中で、家族にサロンの業務を手伝ってもらうことはよくあることです、その際、適切に給与を支払うことで、節税効果を得られる仕組みが「青色事業専従者給与」です

ただし、この仕組みを利用するには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります

青色事業専従者給与とは?

青色事業専従者給与とは、青色申告をしている個人事業主が、事業を手伝う家族(配偶者や親族)に給与を支払う場合、その給与を必要経費として計上できる制度です。

要件

以下の条件を満たす必要があります

  1. 青色申告をしていること
    青色申告承認申請書を提出し、青色申告が承認されている個人事業主であること
  2. 家族が専従者であること
    • 生計を一にする配偶者や親族であること
    • その事業に6か月以上従事していること(1年を通じての場合)
  3. 労働の対価として適正な給与を支払っていること
    過大な金額や実際に働いていない場合の給与は認められません

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

参考資料:国税庁『青色事業専従者給与に関する届出手続』2024,11

手続きの流れ

青色事業専従者給与を利用するには、税務署に以下の手続きが必要です

青色事業専従者給与に関する届出書の提出

事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります

  • 提出期限
    青色申告を始めた年の3月15日まで、または事業を開始した日から2か月以内
    ※提出が遅れると、その年は適用できません
  • 提出先
    納税地を管轄する税務署(開業届けと一緒に出しちゃいましょう)
  • 必要書類
    1. 青色事業専従者給与に関する届出書
    2. 専従者として働く家族の情報(氏名、生年月日、関係、給与額など)
適正な給与額を設定

税務署に届け出た給与額を超えて支払うと経費として認められなにので、仕事内容や業務量に応じて常識的な金額を設定しましょう

給与の支払い記録を作成

支払った給与の記録を保管し、確定申告時に提出できるようにしておきましょう

青色事業専従者給与の利用は、小さな店の夫婦経営において節税対策としてとても大きいです◎

同業他社の専従者給与額を参考にしながら設定しましょう、下調べは最低限しておいて、書類は比較的簡単なので、一緒に出してしまいましょう◎

会計分野のインプット

まずは会計分野で自分に合う書籍を数冊購入&YouTubeなどで学ぶのがおすすめ、chauの場合はネットの情報と本3冊を参考に、都度都度調べながら会計帳簿を付けていました

1冊だと欲しい情報が拾いきれず、3冊手元においてようやく落ち着きました、自分にとって理解しやすい物を選んで、少しずつ身につけていきましょう

まとめ

慣れない書類提出にとまどいますが、書類自体は比較的簡単な記入内容なので、準備してサクッと提出してしまいましょう!

  • 開業届けを出そう
  • 開業届けと一緒に出すと効率の良い書類を確認しよう
  • 会計分野のインプットをしよう

ひつじん
ひつじん

書類仕事は苦手だけど、思っていたより時間をかけずに出来そうだよ!

chau
chau

まとめて記入orネットで申請してしまおうね◎

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